みなさんこんにちは、中南です。
今日は「仲介手数料」についてご説明します。
仲介手数料とは、不動産会社の媒介などによって不動産の取引をしたときに、業者へ支払う報酬の事です。
宅建業法では成功報酬主義が取られていますので、売却や物件探しの依頼をして取引が成立した時の報酬となります。
仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められており、取引(売買)金額が400万円を超える場合は、取引金額×3%+6万円となります。取引金額が400万円以下の場合は以下の通りです。
200万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・取引金額×5%
200万円超~400万円以下・・・・・・取引金額×4%+2万円
※不動産会社が課税業者の場合は、上記金額に消費税がかかります。
不動産の広告等で、「売主」・「媒介」・「代理」と表示されているのをご覧になられた事はございませんか?
不動産の取引には、この3つの取引形態がございます。不動産会社が「売主」となっている場合は、上記の「仲介手数料」が不要です。
不動産は大変高額なお買い物です。不動産広告等をご覧になられる時に、少し気にしてご覧になって下さい。
|
|




