教育訓練給付金制度・厚生労働大臣指定講座とは、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。
一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大20%(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
- (注)
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- 雇用保険の 被保険者であった期間が通算して3年以上(初めて給付金を受ける場合は当面1年以上)あること
- 受講開始日において、被保険者でない場合(離職された場合等)は資格喪失日以降1年以内であること
以上の2点が基本的な条件となります。
当該制度の希望者の方は事前にハローワークにて支給可能 か否かの回答書の発行を受け、入所時にご持参下さい。
※当所にて、支給要件に該当するかどうかをお答えするこ
とは出来ません。
平成22年10月1日〜平成25年9月30日に入校される方対象
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- ■その他注意事項
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- ○平成22年10月1日〜平成25年9月30日に入校される方が対象です。
- ○教習料金には教習課程を規定で修了するために必要な料金が全て含まれてます。
- ○他のキャンペーン割引等と併用することは出来ません。
- ○給付予定額は条件によって変動する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- ○お客様のご都合により講習遅延等が発生した場合、別途追加費用が必要となる場合があります。
平成23年4月1日〜平成26年3月31日に入校される方対象
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- ■その他注意事項
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- ○平成23年4月1日〜平成26年3月31日に入校される方が対象です。
- ○教習料金には教習課程を規定で修了するために必要な料金が全て含まれてます。
- ○他のキャンペーン割引等と併用することは出来ません。
- ○給付予定額は条件によって変動する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- ○お客様のご都合により講習遅延等が発生した場合、別途追加費用が必要となる場合があります。

