ゴルフ場利用約款

滋賀県ゴルフ場共通利用約款

(約款の適用)

第1条
当ゴルフ場の施設(コース・ハウス等)を利用の方(会員、非会員を問わない)は、快適で安全なプレーをお楽しみ頂く為、本契約および当コースの会則、細則、内規等によるほか、「滋賀県ゴルフ場・滋賀県警察・暴力団排除対策協議会」の申し合わせによる「滋賀県ゴルフ場共通約款」をお守り頂き、御利用願う事と致します。

(利用約款の成立)

第2条
当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当フロントにおいて所定の署名簿に署名されるかポイントカードをご提示頂き、フレーフィー等をお帰り迄にお支払い願います。これにより当ゴルフ場は、署名者の施設利用をお引き受け致す事になります。

(予約の取消し)

第3条
プレーの申し込みは、当ゴルフ場の申し込み規定に従ってフルネームにて申し込み頂きます。予約の受付けを済ませたら速やかに組合せ名簿のご提出をお願い致します。尚、予約者又は組合せ名簿の氏名に偽名が使用されていた場合は、予約を取消しさせて頂きます。(プレー中に上記内容が発覚した場合は、即座にプレーを中断して頂き退場して頂きます)

(利用者の拒絶)

第4条
当ゴルフ場は、次に該当する場合には該当者及びその同伴者の利用(既に利用を開始している場合を含む)をお断り致します。
(1)満員でスタート時間に余裕がないとき。
(2)天災その他のやむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
(3)利用者が暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体及びその団体の関係者であるとき。
(4)利用者が暴力団員で無くなった日から5年を経過しない者である時。
(5)利用者が刺青(タトゥーを含む)をしている時。
(6)偽名または他人名義で申し込みが行われたとき。
(7)利用者が公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をなすおそれがあると認めたとき。
(8)その他本約款に違反し、他の利用者に著しい迷惑をかけたとき。

(利用者の拒否)

第5条
当ゴルフ場は、次に該当する場合には該当者及びその同伴者の利用(既に利用を開始している場合を含む)をお断りすることがあります。
(1)当ゴルフ場に好ましくない行為があった時、また、行為を行うおそれがあると認められるとき。
(2)技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑を掛けるとき。確認後はクラブの不足、きず等につ
(3)ルール・マナー・エチケット及び警告を無視してスロープレーを改めないとき。
(4)その他本約款に違反したとき。

(休業日・開場時間)

第6条
当ゴルフ場の休場日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによりますが、臨時的に変更することがあります。

(金銭、その他貴重品)

第7条
貴重品(金銭、その他高価品)は貴重品ボックスをご利用頂きます。
(1)貴重品ボックスをご利用頂いた場合、ご利用時間中はお客様の所有と同等であり、所有物に関してはお客様の責任において管理して頂きます。従ってボックス内の保管品については保障など、一切の責任を負いません。また、貴重品ボックスをご利用になられない貴重品についての責任を負いません

(携帯品、自動車)

第8条
携帯品や場所を提供している駐車場の自動車の盗難損傷については、当ゴルフ場は責任を負いません。

(ロッカーの鍵)

第9条
ロッカーの鍵は当ゴルフ場ではお預かり致しません。鍵の紛失に起因する事故が発生した場合、当ゴルフ場は責任を負いません。

(宅配の事故)

第10条
宅急便については、その物品の受領、保管、発送において当コースは、あくまで当事者を代行して行うもので、その間の事故発生の場合一切責任を負いません。

(プレイヤーの危険防止とエチケット・マナーの厳守)

第11条
当ゴルフ場はセルフプレーを主体としておりますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、すべて自己の責任でプレーして頂きます。

(ティーインググラウンドでの素振り)

第12条
素振りは、ティーマーク内の打席、または特に指定された場所以外では行わないで下さい。
プレーヤーはみだりにティーグラウンドに立ち入らないで下さい。

(飛距離の確認)

第13条
先行組に対しては、後続組のプレイヤーは、自分で飛距離を判断して、先行組に打ち込まないようにしてください。

(打者の前方に出ないこと)

第14条
同伴プレイヤーは、打者の前方に絶対出ないで下さい。

(隣接ホールへの打ち込み)

第15条
隣接ホールへの打ち込みは、特に危険ですから、プレイヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重にプレーしてください。万一打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤに合図をし、事故を未然に防いでください

(コース外への遊び球)

第16条
不慮の事故防止のため正規プレー以外に川などのゴルフ場外に向かっての打球は禁止致します。

(正規プレー以外の禁止)

第17条
プレーヤーは、エチケット・マナーを守り、他のプレーヤーに迷惑をかけない様にお願いします。また、次に該当する場合には、該当者及びの同伴者の利用(既に利用している場合を含む)をお断りします。
(1)プレー中は、正規球(1球)のみのプレーとし、コース内での練習をしたとき。
(2)ホールアウト後、速やかに次のホールに移動し、既に終了したホールでのプレーをしたとき。

(退避及び待避所)

第18条
先行組のプレーヤーが、後続組に対してプレーされる時は、後続組全員が打ち終わるまで、待機所または安全な場所で待避して下さい。

(ホールアウト後の退去)

第19条
ホールアウトしたら直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールに進んでください

(雷鳴による非難合図があった場合))

第20条
退避合図があった場合には、直ちにプレーを中断し、待避所など安全と思われる場所に待避して下さい。乗用カートに乗用した状態での待避は大変危険です。必ず待避場所へ避難して下さい。

(火気使用の禁止)

第21条
コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外は禁止致します。マッチの燃えがら、タバコの吸殻は、必ずよく消して、灰皿にお入れ下さい。

(違反の場合の責任)

第22条
利用者が、この利用約款に違反して、第三者に損害賠償等の事故故を発生させた場合、また自分が違反して損害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切の損害賠償等の責任を負いません。

(プレー終了後のクラブ確認及び保管)

第23条
利用者プレー終了後、所定の位置でクラブを点検し、間違いがないか慎重に確認して規定の用紙にサインをして下さい。確認後はクラブの不足、瑕疵等について当ゴルフ場は責任を負いません。

(施設に被害を与えた場合)

第24条
利用者の故意、または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額は弁償して頂きます。

(施設内の持込品)

第25条
施設内に下記のものを持ち込むことを禁止します。
(1)動物のペット類。
(2)著しく悪臭を放つもの。
(3)鉄砲・刀・剣類。
(4)火薬・揮発油等発火、爆発のおそれがあるもの。
(5)騒音を発するもの。
(6)その他法令で所持の禁止されたもの。

(禁止行為)

第26条
施設内で下記の行為を禁止致します。
(1)賭博、その他風紀を乱す行為。
(2)物品販売、宣伝広告の行為。
(3)他人に迷惑を及ぼし、また不快感を与える行為。
(4)アンダーシャツ、スリッパ等で歩行し他人に不快感を与える行為。
(5)利用者以外(含むギャラリー)のコース内立ち入りの行為。
(6)携帯電話の利用は、電源を切るか、マナーモードにして他のプレーヤーに迷惑のかからないようにしてください。

(同伴者への周知依頼)

第27条
予約代表者は、同伴プレーヤーに対し、本約款の存在とその内容をご了承いただくことにご協力お願います。

(セルフプレーに於けるクラブの紛失)

第28条
セルフプレーに於いてのクラブ損失、破損については当ゴルフ場は一切の責任を負いません。

(服装について)

第29条
服装については、エチケットを守り、他のプレーヤーに不快感を与えない服装にてご来場願います。また、下記の内容にてご来場及びプレーはお断りし、利用を拒絶さしていただく場合がございます。
(1)ジーンズ、Tシャツ、タンクトップ等下着と見間違える服装、作業服、運動着等。 
(2)サンダル、下駄、スリッパ、雪駄、草履等。
(3)その他、当コースが不適切な服装とみなした場合。

(用具について)

第30条
プレーヤーは利用の際、ゴルフシューズを必ず着用し、各自クラブセットを必ず持参してのラウンドをお願い致します。また、上記内容を遵守いただけない場合には、該当者及びその同伴者の利用(既に利用している場合を含む)をお断り致します。

(その他)

第31条
次の各項目についてご協力下さい。
(1)スタート30分前までにご来場ください。
(2)当日、支払等に必要以外の多額の金銭や貴重品は極力持参されないようお願い致します。
(3)プレーは、他のプレーヤーに迷惑をかけない様、速やかなプレーにご協力お願い致します。
ハーフラウンド所要時間
南コース、北コース共に2時間15分
(4)プレー中の喫煙はお断り致します。喫煙は灰皿の設置してある場所でお願い致します。
(5)円滑なプレー、危険防止の目的として、ローカルルールを設定しておりますのでご了承下さい。

(付則)

第32条
本約款は平成24年10月1日施行する。

以上


乗用カート利用約款

琵琶湖レークサイドゴルフコース

第1章 総則

第1条(本約款の目的)

この約款は当ゴルフ場乗用カート(以下「カート」と称します)の利用に対する基準を定め、もって、施設利用者及び施設就業者等の安全、並びに施設の保全を図り、かつ施設利用の充実を期すことを目的とします。

第2条(本基準の遵守)

乗用カートの運転者(以下「運転者」と称します)及び当該カートの同乗者(以下「同乗者」と称し、運転者及び同乗者を総称して「利用者」と称します)はカート利用に関し、この約款を遵守する義務を負います。

第3条(運転等の制限)

(1)カートは、ゴルフ場施設外で利用運行することができません。
(2)未成年者の運転はできません。
(3)利用者は係員のカート利用に関する指示に従って下さい。
(4)カートは、係の案内の指示、コース内通行可能である時を除き、カート道以外では利用運行する事はできません。
(5)コース状態によってはフェアウェイ走行をご遠慮いただく場合があります

第4条(運転者の資格)

(1)運転者は、運転免許を有する方に限ります。
(2)次の事由のある方は、運転者となることができません。
・運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方。
・酩酊、その他の事由により、正常な運転が困難な方。
・免許停止、紛失等により前項にかかる運転免許資格を所持していない方。

第5条(運行責任者)

(1)運転者は、当該カートの責任者となります。
(2)運行責任者はカートの運行を支配し、事故防止責任を負います。
(3)カートの運転者が交替する場合は、運転責任者の変更となる事を認識して、利用者間の協議、および責任において、これを行って下さい。
(4)カートの停止、同乗者の乗降、その他のカート運行に関する事項は、運転者の判断と責任において、これを行い、同乗者はカートの運行に関し、運転者の指示に従ってください。

第2章 注意事項

第6条(安全運転義務)

運転者は、カートの運行に際し、当該カートの装置を確実に操作して、周囲の状況に応じ、他の人身に対する危害、当該カートに対する損傷あるいは施設に対する損傷を及ぼさないような速度と方法により当該カートを運行して下さい。

第7条(運転中の注意)

運転者は、カートの運転に際しては、次の事項を遵守して下さい。
(1)走行開始の際の注意事項
(イ)運転の開始に際しては、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動することを確認して下さい。
(ロ)発進は必ず他の利用者が着座したことを確認した上で行って下さい。
(2)走行の際の注意事項
(イ)カート用通路の走行に際し、走行方等(走行方向・走行速度・一旦停止等)の表示がある時は、これに従って運転してください。
(ロ)起伏ある場所、上下勾配の場所、曲折した場所、付近に転落等の危険を伴う場所を通行する場合には、予め減速のうえ、低速で走行し、かつ必要に応じて、他の利用者に声をかけるなどして、注意を促して下さい。
(3)停車等の際の注意事項
(イ)カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性の場所には、停車または駐車させないでください。
(ロ)カートの利用を終了する場合(ハーフ休憩も含む)には、必ず、係員の指示に従い駐車してください。
(4)運転者は、カートの運転に関し、前項に定めるほか、歩経路及びカート道を道路とみなして、道路交通法に定める運転方法及び通行方法に準拠してこれを行ってください。

第8条(同乗者等の注意事項)

同乗者は、カートの利用に際し、次の事項を遵守してください。
(1)カートの走行用装置(電源・駆動・ハンドル・停止・駐車装置等)には、手を触れないでください。
(2)カートが発進する際、あるいはカートが起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した場所・付近に転落等の危険を伴う場所を走行する際は、必ずカートの把持部分(アームレス・アシストグリップ等)に?まって下さい。
(3)カートの走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないよう留意してください。
(4)カートへの乗車は、カートの定員を守ってください。

第3章

第9条(利用の中止等)

(1)利用者に、次の事由がある場合には、当該利用者につき、運転を禁止し、カート利用を中止し、あるいは施設利用を中止していただく事があります。
(イ)運転者に、運転者の資格のないことが判明したとき。
(ロ)利用者に、本約款あるいはクラブ規約その他の規則に反する行為があったとき。

第10条(事故の場合の連絡)

利用者はプレー中の事故またはカート事故が発生した場合もしくはカートが故障した場合、プレーを中止し、ただちにマスター室にその旨を連絡しなければなりません。

第11条(事故の場合の責任等)

(1)運転者が、カートの運行に関し、故意または過失により、人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カート、その他の施設内の物品を含む)に損害を及ぼす事故(以下「カート事故」という)を起こした場合には、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
(2)同乗者の故意または過失により、カート事故を生じまたはカート事故を誘発した場合には、当該カートの態様に応じ、運転者と連帯して、あるいは単独にて、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
(3)同乗者が、カート事故の被害者となった場合において、当該同乗者に、本約款に反する行為があった場合には、事情に従い、運転者に対する損害賠償請求の全部または一部が、過失相殺により、免責されることがあります。
(4)当ゴルフ場はカート事故による人的、物的損害について、一切その責任を負いません。

琵琶湖レークサイドゴルフコース 2011年7月施行

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